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問1
問2
問3
問4
Q
- 【資格取得時決定】
日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。
2009(H21)/第41回 健康保険法 問 4 B -
誤り.
1ヶ月
Q
- 標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。
2009(H21)/第41回 健康保険法 問 4 D -
正しい.
問5
問6
問7
問8
問9
問10
Q
- 日雇特例被保険者の保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合である。
2009(H21)/第41回 健康保険法 問 10 A -
誤り.
協会けんぽのみ!
Q
- 全国健康保険協会は、毎事業年度、事業計画及び予算を作成し、当該事業年度開始後の5月31日までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
2009(H21)/第41回 健康保険法 問 10 C -
誤り.
計画は事業年度前で、大臣の認可が必要
5月31日は決算完了の期限
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