健康保険法

資格取得時決定

ryu

攻略法

  • 新入りさんにとりあえず標準報酬月額を設定する
  • とりあえずなので、ざっくり1ヶ月分ベースで考える
  • 42条の穴埋めだけでも全力で対策!

重要論点

  • 普通の人は、総日数割って30倍
  • 出来高請負の人は、前1月の同僚の報酬を平均
  • 算定が難しい人は、前1月で同じような報酬の人を参考に!
  • 休業手当は一旦含めて計算する

数字

Q
出来高請負の人は、前何ヶ月を見る?

前1月

Q
資格取得時決定は何月まで使う?

8月

Q
翌年まで使うのは何月何日から何月何日に資格取得した人?

6月1日から12月31日

Q
健康保険被保険者資格取得届は事実があった日から何日以内に届出?

5日以内

一問一答

Q
普通の人、報酬を何で割って30倍?

総日数

Q
健康保険被保険者資格取得届の届出先は?

日本年金機構または健康保険組合

Q

リストアップ

Q
Q
Q

過去問演習

Q
【資格取得時決定・随時改定】

適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 2 B

正しい。

適用事業所に新たに使用されることになったが、使用されるに至った日から自宅待機とされた場合は、雇用契約が成立しており、かつ、休業手当が支払われるときには、その休業手当の支払いの対象となった日の初日に被保険者の資格を取得する。また、当該資格取得時における標準報酬月額の決定については、現に支払われる休業手当等に基づき決定し、その後、自宅待機が解消したときは、標準報酬月額の随時改定の対象とする。

  1. 休業手当も一旦は計算に含める
論点
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
【資格取得時決定】

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。

2020(R2)/第52回 健康保険法 問 9 D

正しい.

非固定的賃金は特に使わないから一旦おいておく!

論点
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
【資格取得時決定】

被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とする。

2019(R1)/第51回 健康保険法 問 2 A

誤り.

翌年8月まで。9月には新たな定時決定がスタートしている!

論点
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
【資格取得時決定】

月、週その他一定期間によって報酬が定められている被保険者に係る資格取得時の標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間における所定労働日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額として決定される。

2015(H27)/第47回 健康保険法 問 8 C

誤り.

総日数で割る!

論点
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
【資格取得時決定】

7月1日に被保険者資格を取得した者については、標準報酬月額の定時決定を行わず、資格取得時に決定された標準報酬月額を、原則として翌年の6月30日までの1年間用いることになっている。

2012(H24)/第44回 健康保険法 問 3 D

誤り.

8月まで

論点
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
事業主が保険者等に届け出なければならない事項について、その事実があった日から5日以内に届け出なければならないのは、①新規適用事業所の届出、②被保険者の資格取得の届出、③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出などがある。

2010(H22)/第42回 健康保険法 問 6 A

誤り.

「③育児休業等を終了した際の報酬月額の変更の届出」は速やかに

論点
資格取得時決定
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論点
資格取得時決定
資格取得時決定
横断整理
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
【資格取得時決定】

日、時間、出来高又は請負によって報酬が定められている者が、被保険者資格を取得した場合には、当該資格を取得した月前3か月間に当該事業所で同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額の平均をもって、その者の標準報酬月額とする。

2009(H21)/第41回 健康保険法 問 4 B

誤り.

1ヶ月

論点
資格取得時決定
資格取得時決定
Q
標準報酬月額は、毎年7月1日現在での定時決定、被保険者資格を取得した際の決定、随時改定、育児休業終了時の改定及び産前産後休業終了時の改定の5つの方法によって定められるが、これらの方法によっては被保険者の報酬月額の算定が困難であるとき(随時改定の場合を除く。)、又は算定されたものが著しく不当であると認めるときは、保険者が算定した額を当該被保険者の報酬月額とする。

2009(H21)/第41回 健康保険法 問 4 D

正しい.

論点
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論点
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論点
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