特別支給金
ryu
社労士試験|独学勉強攻略法
保険給付の種類 | 起算日 | 時効 |
---|---|---|
療養(補償)等給付のうち、療養の費用の支給 | 療養の費用を支払った日ごとにその翌日 | 2年 |
休業(補償)等給付 | 休業の日ごとにその翌日 | 2年 |
葬祭料(葬祭給付)等 | 死亡した日の翌日 | 2年 |
介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月の初日 | 2年 |
障害(補償)等年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日 | 2年 |
遺族(補償)等年金前払一時金 | 死亡した日の翌日 | 2年 |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 | 2年 |
障害(補償)等給付 | 傷病が治った日の翌日 | 5年 |
障害(補償)等年金差額一時金 | 障害(補償)等年金の受給権者が死亡した日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)等給付 | 死亡した日の翌日 | 5年 |
傷病(補償)等年金 | 時効の問題は発生しない | ― |
3級
5年
休業(補償)給付だけ2年!その他は5年!
常時又は随時
請求!
親族等介護が行われるとき!
外部委託は基本的に実費!
病院的なところは、そもそも手厚く見てくれるから二重取りになる!
障害補償年金又は傷病補償年金
障害補償年金又は傷病補償年金
常時又は随時
請求
月
厚生労働大臣