ryu
重要論点
- 継続事業は概算保険料40万円
- 有期事業は概算保険料75万円
- 事務組合に委託していれば金額不問
- 有期事業で6ヶ月以内の事業は延納NG
一問一答
継続事業
ここでは細かい条件は置いておいきましょう!
Q
- 延納の条件、①概算保険料40万円と②労働保険事務組合への委託は、かつ?または?
-
または
Q
- 9月30日に保険関係が成立。延納できる?
-
できる
10月1日以降がNG
Q
- 5月1日に保険成立。延納の期限は?
-
6月20日(5月1日+50日)
10月31日(委託あり:11月14日)
1月31日(委託あり:2月14日)
Q
- 6月1日に保険成立。延納の期限は?
-
7月21日(6月1日+50日)
1月31日(委託あり:2月14日)
Q
- 10月1日に保険成立。延納の期限は?
-
延納できない
有期事業
Q
- 7月20日〜翌年7月20日の事業。延納の期日は?
-
Q
- 5月20日〜翌年5月20日の事業。延納の期日は?
-
数字
継続事業
Q
- 延納できるのは概算保険料がいくらのとき?
-
40万円以上(片方だけなら20万円)
有期事業
Q
- 延納できるのは概算保険料がいくらのとき?
-
75万円以上
Q
- 延納期限となる日付は?
-
事務組合の+14日はなし
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