徴収法

継続事業の延納

ryu

重要論点

  • 継続事業は概算保険料40万円
  • 有期事業は概算保険料75万円
  • 事務組合に委託していれば金額不問
  • 有期事業で6ヶ月以内の事業は延納NG

一問一答

継続事業

ここでは細かい条件は置いておいきましょう!

Q
延納の条件、①概算保険料40万円と②労働保険事務組合への委託は、かつ?または?

または

Q
9月30日に保険関係が成立。延納できる?

できる

10月1日以降がNG

Q
5月1日に保険成立。延納の期限は?

6月20日(5月1日+50日)

10月31日(委託あり:11月14日)

1月31日(委託あり:2月14日)

Q
6月1日に保険成立。延納の期限は?

7月21日(6月1日+50日)

1月31日(委託あり:2月14日)

Q
10月1日に保険成立。延納の期限は?

延納できない

有期事業

Q
延納の回数制限は?

ない

Q
7月20日〜翌年7月20日の事業。延納の期日は?
  • 8月9日
  • 1月31日
  • 3月31日
Q
5月20日〜翌年5月20日の事業。延納の期日は?
  • 6月9日
  • 10月31日
  • 1月31日
  • 3月31日

数字

継続事業

Q
延納ができなくなる日付は?

10月1日(以降)

Q
延納できるのは概算保険料がいくらのとき?

40万円以上(片方だけなら20万円)

Q
延納は通常何回に分割できる?

3回

Q
延納の期日は?(事務組合委託なし)
  • 7月10日
  • 10月31日
  • 11月14日
Q
延納の期日は?(事務組合委託あり)
  • 7月10日
  • 11月14日
  • 2月14日
Q

有期事業

Q
延納できるのは概算保険料がいくらのとき?

75万円以上

Q
延納期限となる日付は?
  • 3月31日
  • 10月31日
  • 3月31日

事務組合の+14日はなし

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