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重要論点
- 法人の役員に保険給付が行われる条件
- 傷病手当金も支給される
過去問
Q
- 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者は、業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しても健康保険による保険給付の対象となる場合があるが、その対象となる業務は、当該法人における従業員(健康保険法第53条の2に規定する法人の役員以外の者をいう。)が従事する業務と同一であると認められるものとされている。
2018(H30)/第50回 健康保険法 問 10 A -
正しい。
Q
- 被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務(当該法人における従業員が従事する業務と同一であると認められるものに限る。)に起因する疾病、負傷又は死亡に関しては、傷病手当金を含めて健康保険から保険給付が行われる。
2014(H26)/第46回 健康保険法 問 2 C -
正しい。
Q
- 健康保険法は、業務災害以外の事由による疾病等に関して保険給付を行うこととされているが、被保険者が5人未満である小規模な適用事業所に所属する法人の代表者(労働者災害補償保険法の特別加入となっている者及び労働基準法の労働者の地位を併せ保有すると認められる者を除く。)であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、業務災害の事由による疾病等であっても、健康保険による保険給付の対象となる。ただし、傷病手当金は支給されない。
2011(H23)/第43回 健康保険法 問 2 B -
誤り。
傷病手当金も支給される。
Q
- 被保険者が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の労働者と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因した傷病に関しても、健康保険の療養の給付及び傷病手当金の給付が行われる。
2007(H19)/第39回 健康保険法 問 1 A -
正しい。
Q
- 被保険者数が5人未満である適用事業所に所属する法人の代表者であって、一般の従業員と著しく異ならないような労務に従事している者については、その者の業務遂行の過程において業務に起因して生じた傷病に関しては、健康保険による療養の給付が行われない。
2005(H17)/第37回 健康保険法 問 7 E
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