健康保険法

健康保険法と労災保険法の兼ね合い

ryu

重要論点

  1. 疑わしきは一応労災
  2. 留保はできるが、拒否できない!
  3. 1に労災、2に健保、差額があるなら、それは支給!
  4. 出産育児一時金は出る!

過去問

Q
被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり、労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 1 A

誤り。

被保険者又は被扶養者の業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)については健康保険法に基づく保険給付の対象外であり労災保険法に規定する業務災害に係る請求が行われている場合には、健康保険の保険給付の申請はできない

  1. 前半は正しい。
  2. 労災保険請求時も、健康保険の請求自体は可能。
    • 「労災ではない」となる可能性もあるため。
論点
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
Q
傷病手当金の支給を受けようとする者は、健康保険法施行規則第84条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

2022(R4)/第54回 健康保険法 問 5 E

正しい.

傷病手当金の支給を受けようとする者は、健康保険法施行規則第84条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

論点
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
Q
被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。

2021(R3)/第53回 健康保険法 問 9 E

正しい.

論点
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
Q
労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。

2020(R2)/第52回 健康保険法 問 10 A

誤り.

差額は支給される

論点
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
心得
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
Q
労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の給付は行われない。

2019(R1)/第51回 健康保険法 問 5 A

正しい.

論点
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
Q
被保険者が通勤途上の事故で死亡したとき、その死亡について労災保険法に基づく給付が行われる場合であっても、埋葬料は支給される。

2018(H30)/第50回 健康保険法 問 2 E

誤り.

Q
被保険者が副業として行う請負業務中に負傷した場合等、労働者災害補償保険の給付を受けることのできない業務上の傷病等については、原則として健康保険の給付が行われる。

2016(H28)/第48回 健康保険法 問 5 D

正しい.

Q
妊娠4か月を過ぎてから業務上の事故により流産し、労災保険法の療養補償給付を受けた場合、健康保険から出産育児一時金の支給は行われない。

2014(H26)/第46回 健康保険法 問 2 D

誤り.

支給する

Q
健康保険の被保険者が通勤途上負傷し、労災保険の保険給付を受けることができるときは、その負傷について健康保険からの保険給付は行われず、その者が勤務する事業所が労災保険の任意適用事業所で労災保険に未加入であった場合にも、同様に健康保険からの保険給付は行われない。

2014(H26)/第46回 健康保険法 問 4 B

誤り.

未加入の時は健康保険

論点
健康保険法と労災保険法の兼ね合い
健康保険法と労災保険法の兼ね合い

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