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問1
問2
問3
問4
問5
問6
問7
問8
問9
Q
- 育児休業取得中の被保険者について、給与の支払いが一切ない育児休業取得中の期間において昇給があり、固定的賃金に変動があった場合、実際に報酬の支払いがないため、育児休業取得中や育児休業を終了した際に当該固定的賃金の変動を契機とした標準報酬月額の随時改定が行われることはない。
2020(R2)/第52回 健康保険法 問 9 C -
誤り.
Q
- 【資格取得時決定】
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者資格を取得した際の標準報酬月額の決定について、固定的賃金の算定誤りがあった場合には訂正することはできるが、残業代のような非固定的賃金について、その見込みが当初の算定額より増減した場合には訂正することができないとされている。
2020(R2)/第52回 健康保険法 問 9 D -
正しい.
非固定的賃金は特に使わないから一旦おいておく!
問10
Q
- 労災保険法に基づく休業補償給付を受給している健康保険の被保険者が、さらに業務外の事由による傷病によって労務不能の状態になった場合、休業補償給付が支給され、傷病手当金が支給されることはない。
2020(R2)/第52回 健康保険法 問 10 A -
誤り.
差額は支給される
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