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問1
問2
Q
- 育児休業等終了時の標準報酬月額の改定は、標準報酬月額に2等級以上の差が生じていなくても行うことができるが、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間のいずれかの月に報酬支払の基礎となった日数が17日未満の月がある場合は、当該改定を行うことができない。
2013(H25)/第45回 健康保険法 問 2 E -
誤り.
できる
問3
Q
- 厚生労働大臣は、全国健康保険協会の財務及び会計その他全国健康保険協会に関し必要な事項について厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ全国健康保険協会の運営委員会に協議しなければならない。
2013(H25)/第45回 健康保険法 問 3 E -
誤り.
財務大臣である。
問4
問5
問6
問7
問8
問9
問10
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