厚生年金保険法

障害年金

ryu

攻略法

重要論点

数字

Q
障害認定日は初診日から【    】経った日

1年6ヶ月

Q
保険料納付要件①:被保険者期間の【    】が納付済か免除期間

2/3

Q
保険料納付要件②:直近【    】が納付済か免除期間

1年間

Q
障害基礎年金2級の額は条文上【    】円×改定率

780,900円

Q
1級の金額は2級の金額の【    】倍

1.25

Q
1子の加算額は条文上【    】円×改定率

224,700円

Q
2子の加算額は条文上【    】円×改定率

224,700円

Q
3子の加算額は条文上【    】円×改定率

74,900円

Q
額改定請求は受給権取得から原則【    】待たないとできない。

1年(正確には1年を経過した日後:366日目からのイメージ)

明らかに増進した時は除く

Q
労働基準法の障害補償を受けられるときは【    】間、支給停止。

6年間

Q
障害厚生年金の額計算では、被保険者期間は【    】月みなしがある。

300月

Q
障害厚生年金の額=平均標準報酬額×【    】×月数

5.481/1,000

老齢厚生年金の報酬比例部分の式と同じ

Q
診断書は【    】ヶ月以内のもの

3ヶ月

一問一答

Q
20歳前傷病の障害基礎年金の旧法時代の前身は?

障害福祉年金

Q
初診日要件とは?
  • 国民年金の被保険者
  • 被保険者であった者+60歳以上65歳未満+国内住所
Q
60歳〜64歳の待機中で、国籍要件と居住地要件は?

国籍は関係ない。国内居住要件は必要

Q
障害認定日が65歳を超えていても良い?

良い!初診日が65歳前ならOK

Q
保険料納付要件は、初診日当日でチェックする?

当日ではなく前日

Q
保険料納付要件で確認される月の中で、直近の月はいつ?

初診日の属する月の前々月

Q
併合認定されると元々の受給権はどうなる?

消滅して、併合後の受給権が発生する。

Q
旧法時代の障害と新法の障害は併合認定できる?

できる。その上で、旧法の受給権は消滅せずに選択できる。

Q
6年間支給停止になるのは?

労働基準法の障害補償を受けられるとき。

労災保険ではない(労災は労災側が減額)

Q
国内居住要件が求められるのは?
  • 被保険者であって60歳以上65歳未満(初診日)
  • 20歳前障害(支給停止事由)
Q
配偶者の加給年金額はどこにつく?

障害厚生年金1級・2級

Q
障害認定日の属する月は、障害厚生年金の額の計算に含む?

含む!

入社してすぐに障害認定日でも、その月を計算に含めたら300月みなしで貰える。障害認定日の前月までだと、最悪もらえなくなるから。

Q
受給開始後に結婚した。配偶者の加給年金額は貰える?

貰える!障害年金は優しい!

Q
受給開始後に子供が生まれた。子の加算額は貰える?

貰える!障害年金は優しい!

Q
当初から3級のみの場合、65歳を超えてから改定請求できる?

3級はできない!

障害厚生年金のみ

Q

リストアップ

Q
3つの要件は?
  1. 初診日要件
  2. 障害認定日要件
  3. 保険料納付要件
Q
額改定の4パターンと65歳との関係
  1. 職権改定:65歳後でもOK
  2. 額改定請求:65歳後でもOK
  3. 併合認定(2級以上同士):65歳後でもOK
  4. その他障害(不該当の障害):65歳前まで
Q
子の加算額がなくなるとき
  1. 死亡
  2. 婚姻
  3. 離縁
  4. 生計維持が無くなった
  5. 配偶者以外の養子になった
  6. 18歳年度末(障害なし)
  7. 18歳〜20歳で障害が無くなった
  8. 20歳に達した(障害あり)
Q
失権事由3つ
  1. 死亡
  2. 3級不該当で、3年経過か65歳到達の遅い方
  3. 併合認定(新法同士)で新しい受給権を取得

過去問演習

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