血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準
ryu
社労士試験|独学勉強攻略法
保険給付の種類 | 起算日 | 時効 |
---|---|---|
療養(補償)等給付のうち、療養の費用の支給 | 療養の費用を支払った日ごとにその翌日 | 2年 |
休業(補償)等給付 | 休業の日ごとにその翌日 | 2年 |
葬祭料(葬祭給付)等 | 死亡した日の翌日 | 2年 |
介護(補償)等給付 | 介護を受けた月の翌月の初日 | 2年 |
障害(補償)等年金前払一時金 | 傷病が治った日の翌日 | 2年 |
遺族(補償)等年金前払一時金 | 死亡した日の翌日 | 2年 |
二次健康診断等給付 | 労働者が一次健康診断の結果を了知し得る日の翌日 | 2年 |
障害(補償)等給付 | 傷病が治った日の翌日 | 5年 |
障害(補償)等年金差額一時金 | 障害(補償)等年金の受給権者が死亡した日の翌日 | 5年 |
遺族(補償)等給付 | 死亡した日の翌日 | 5年 |
傷病(補償)等年金 | 時効の問題は発生しない | ― |
3級
5年
休業(補償)給付だけ2年!その他は5年!
常時又は随時
請求!
親族等介護が行われるとき!
外部委託は基本的に実費!
病院的なところは、そもそも手厚く見てくれるから二重取りになる!
障害補償年金又は傷病補償年金
障害補償年金又は傷病補償年金
常時又は随時
請求
月
厚生労働大臣